病院、診療所、医院、クリニック、鍼灸院、研究機関、大学などから発生する感染性廃棄物・非感染性廃棄物を、排出場所から中間処理場まで収集運搬し、提携する中間処理業者(処分場)にて適正に処分いたします。不要となった医療機器、医療器具等も回収いたします。
注射針・メス等鋭利な廃棄物も安心して廃棄いただけるよう専用のBOXにて回収いたします。
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感染性産業廃棄物は通常の産業廃棄物とは異なり運搬中の温度管理、密閉した状態で運搬する必要があります。
感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、または感染するおそれのある病原体(感染性病原体)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物が該当します。
※弊社ドライバーは予め感染予防対策として「B型肝炎ワクチン」接種を実施しています。また、継続して毎年の健康診断時にワクチン抗体免疫のチェックも実施しています。
感染性廃棄物の判断フロー |
(注) | 次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の取扱いとする。 ・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等 ・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。) |
(注1) | ホルマリン漬臓器等を含む。 |
(注2) | 病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等 |
(注3) | 医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル等 |
(注4) | 感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の病床 |
(注5) | 医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等)、紙おむつ、標本(検体標本)等 なお、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) 伝染性紅班、レジオネラ症等の患者の紙おむつ(参考1参照)は、血液等が付着していなければ感染性廃棄物ではない。 |
(注6) | 感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であるが、このフローで判断できないものについては、医師等(医師、歯科医師及び獣医師)により、感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。 |
※環境省「感染性廃棄物処理マニュアル」より引用
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●2024年3月31日まで京都府保健事業協同組合の医療廃棄物処理サービスをご利用のお客様で、
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お問い合わせ電話番号:077‐551‐6180
2020/6/30をもちまして、メールでの受付は終了させていただきました。 大変恐縮ではございますが、廃棄物の回収及び容器納品のご依頼につきましては、FAXにてご依頼いただきますようお願い申し上げます。 ※どうしてもFAXが利用できない場合や 廃棄物回収(納品)依頼 以外のお問い合わせにつきましては、会社代表の電話番号「077-551-6180」まで、お電話ください。 |